1995年からUSPTOは仮出願(provisional application)を受け付けている。正式なクレームは不要で、審査も行われず、特許にもならない。得られるのは優先日と、製品に「patent pending」と表示できる権利である。12か月以内に本出願をしなければ、すべて失効する。
2013年に米国発明法で米国が先願主義に移行して以降、早く日付を記録に残すことはさらに重要になった。スタートアップがピッチの前に仮出願をするのはそのためだ。落とし穴は、保護されるのが実際に書かれた内容に限られることである。急いで書いた出願が守るのは、急いで書いた着想にすぎない。