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特許クレーム

Svenska → 更新: 2026-11-02

特許の末尾に並ぶ番号付きの文で、何が保護されるかを正確に定めるもの。文書のそれ以外の部分は背景説明にすぎない。

特許は発明を50ページにわたって説明することもあるが、侵害の判断は請求項(クレーム)に照らして行われる。独立クレームは単独で成立し、従属クレームは「請求項1のシステムであって、…」のように詳細を加え、広いクレームが先行技術で崩れたときの予備の陣地になる。小さな語が重い意味を持ち、「comprising」は開放型で追加の部品を許容し、「consisting of」は閉鎖型である。

ソフトウェア特許では、同じ着想を方法、システム、コンピュータ可読媒体の3通りで請求するのが普通だ。最後のものは1995年の事件にちなみ、米国ではBeauregard claimと呼ばれる。プログラムを実行する者にも、販売する者にも訴えられるようにするのが狙いである。

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