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ミーンズ・プラス・ファンクション

Svenska → 更新: 2026-11-02

「〜するための手段」と書かれた特許クレーム。明細書に実際に開示された具体的な構成とその均等物しかカバーしない。

米国特許法(35 U.S.C. § 112(f))は、クレームの構成要素を構造ではなく機能で記述することを認めている。ただし代償として、その要素は明細書に記載された構造とその均等物に限られる。ソフトウェア特許では実際のアルゴリズムの開示が必要になり、「最適化するようプログラムされたプロセッサ」程度の記載では不明確としてクレームが無効にされ得る。

長らく出願人は「means」という語を避け、「モジュール」や「メカニズム」と書くことで規則をすり抜けてきた。Williamson v. Citrix(2015年)で連邦巡回控訴裁はこの抜け道を塞いだ。具体的な構造を示さない「モジュール」のような曖昧語は「means」として扱われる。

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