ソフトウェア特許
プログラムで実現されるアイデアに対する特許。他人のコードを一度も見ていなくても、侵害になりうる。
著作権が守るのはコードの記述で、特許が守るのは方法そのものだ。独自に同じアルゴリズムに到達しても侵害は侵害である。米国では1998年のState Street判決により、ソフトウェアの形をとればほぼあらゆるビジネス方法が特許になりうる状態になった。最高裁は2014年のAlice対CLS Bank判決でこれに歯止めをかけ、抽象的なアイデアはコンピュータ上で動かしても特許適格にならないとした。
欧州は形式上はより厳格だ。欧州特許条約は「それ自体としての」コンピュータプログラムを除外しており、欧州議会は2005年にソフトウェア特許指令案を圧倒的多数で否決した。それでも実務では「コンピュータ実装発明」の特許は付与されている。最も悪名高い例はUnisysのLZW特許で、10年ほどGIFを法的に危うい存在にした。