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当事者系レビュー(IPR)

Svenska → 更新: 2026-11-02

登録済みの特許を、裁判を起こさずに誰でも争える米国特許庁の手続き。

IPR はアメリカ発明法とともに登場し、2012年9月から利用できる。申立人は特許審判部(PTAB)に申立書を出し、先行する特許や刊行物といった印刷物の先行技術を挙げて、その発明が新規でない、あるいは自明であることを示す。審判部が審理を開始した場合、1年以内に最終決定を出さなければならない。

訴訟との違いが二つあり、これが弱い特許には危険だ。立証の水準は「明白かつ説得力のある証拠」ではなく「証拠の優越」で足り、判断するのも陪審ではなく技術の訓練を受けた特許審判官である。クレームが次々に無効となった結果、連邦巡回区控訴裁の元首席判事が審判部の合議体を「死の部隊」と呼ぶほどだった。連邦最高裁は2018年の Oil States でこの制度を合憲とした。パテントトロールに訴えられた側にとって、IPR の申立ては多くの場合、最も安上がりな反撃である。

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