二次的著作物
他の著作物を土台にしていて、原著作者が口を出せる程度に近い作品のこと。
翻訳、映画化、改変されたプログラムはいずれも二次的著作物にあたる。作成して頒布する権利は著作権の一部なので、他人のコードを変更するには許諾が要る。ライセンスとはまさにその許諾である。線引きは、原作の保護される表現が引き継がれているかどうかで、アイデアに触発されただけでは足りない。
フリーソフトウェアにとっては核心的な問題だ。コピーレフトが及ぶのは二次的著作物だけだからである。フリーソフトウェア財団は、GPLライブラリにリンクするプログラムは結合著作物になると主張するが、特に動的リンクについて懐疑的な法律家は多い。裁判所による決着はいまだになく、LGPLやクラスパス例外が今も必要とされているのはそのせいだろう。