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特許許諾(Patent grant)

Svenska → 更新: 2026-11-01

オープンなライセンスの条項で、貢献者がコードに関する自分の特許を利用者に明示的に許諾するもの。通常は、利用者が訴訟を起こせばライセンスが終了するという条件が付く。

著作権と特許は別の権利なので、複製のことしか述べないライセンスには隙間が残る。貢献者がコードを自由に公開した後で、利用者を特許侵害で訴えることも理屈の上では可能だ。MITやBSDは特許に一切触れておらず、黙示のライセンスがあるかどうかは今も議論が続く。Apache License 2.0(2004年)、MPL 2.0、GPLv3は、明示的な許諾でこの隙間を塞いでいる。

もう半分は報復条項で、そのコードをめぐって特許訴訟を起こした者は、自分のライセンスを失う。Facebookはこの考え方をReactで行き過ぎた形にした。「BSD+Patents」ライセンスは、Facebookをどんな特許でも訴えれば終了する内容だったのだ。Apache Software Foundationは2017年7月に同ライセンスを自プロジェクトで禁止し、9月にはReactがMITに再ライセンスされた。

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