Register.com v. Verio
2004年の事件。whois応答の末尾にしか表示されない規約でも、何千回も問い合わせて内容を熟知していた当事者は拘束された。
Verioはロボットを走らせ、Register.comのwhoisデータベースから連絡先を収集し、新規ドメイン登録者に電話やメールでウェブサービスを売り込んでいた。すべての応答の末尾には、まさにその種の大量勧誘を禁じる規約が付いていた。Verioの言い分は、ボタンを押したことは一度もないので何にも同意していない、というものだった。
第2巡回区控訴裁判所は、ピエール・レバル判事の意見で、毎回同じ文面を読んできた者の主張としては苦しいとした。既知の条件のもとでサービスを繰り返し利用してきた者が、訪問のたびに初めてのふりはできない。裁判所は動産不法侵害の主張も認めた。一度だけ訪れる消費者は事情が異なり、それはSpechtやNguyenが示すとおりである。