ProCD v. Zeidenberg
1996年の米国の判決。シュリンクラップ契約に拘束力を認めた。代金を払った後で目にする条件でも、返品できたのなら有効である。
ProCDは全米の電話帳数千冊を編纂したCD-ROM「SelectPhone」を、消費者には安く、企業には高く売っていた。学生のマシュー・ザイデンバーグは消費者版を買い、そのデータをウェブに公開した。電話番号は著作権の対象にならないため、ProCDは箱の中のライセンス契約を根拠に提訴した。
第7巡回区のフランク・イースターブルック判事はProCDを支持した。「先に代金、条件は後から」は契約の成立方法として正当であり、返品せずにインストールした時点で承諾とみなせる。契約が著作権法に専占されることもない。法律が守らないものを契約で守れる、というこの判断が、EULAやクリックラップ契約の土台になった。