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MAI v. Peak

Svenska → 更新: 2026-11-01

1993年の米国の判決。コンピューターの電源を入れるだけで、ソフトウェアがRAMに複製されるため著作権侵害になりうるとされた。

Peak ComputerはMAI Systemsの機器を、MAIの顧客向けに、MAIより安く保守していた。障害の診断のため、技術者がコンピューターを起動すると、MAIのOSがメモリに読み込まれる。第9巡回区控訴裁は、RAM上のコピーは著作権法上の複製と言えるだけ固定されており、Peakにはその許諾がなかったと判断した。

この論理だと、プログラムの実行はすべて著作権上の行為になる。メーカーは独立系の保守業者を締め出せるようになった。議会は1998年に17 U.S.C. § 117(c)で保守・修理の例外を設けたが、RAMコピーの法理は今も生きており、「誰が何を実行してよいか」を争うあらゆる紛争に顔を出す。

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