UsedSoft v. Oracle
2012年のEU司法裁判所の判決。期間の定めのないダウンロード版ソフトウェアのライセンスは、契約書に何と書いてあろうと転売できる。
ドイツのUsedSoftは、企業が余らせたOracleのライセンスを買い取り、割引価格で転売していた。Oracleは譲渡を禁じる自社の条項を根拠にドイツの裁判所へ訴え、同裁判所がルクセンブルクに先決裁定を求めた(C-128/11)。
裁判所の判断はこうだ。一度の支払いで無期限に使えるダウンロードは、実質的に売買であり、ディスクの場合と同様に頒布権は消尽する。保守契約で提供された更新分も一緒に移転する。条件は二つあり、元の購入者は自分の複製を使えない状態にしなければならず、ボリュームライセンスは分割できない。サブスクリプションは判決の対象外である。永続ライセンスを売る会社が減った理由の一端は、このあたりにあるのかもしれない。