State Street v. Signature Financial
1998年の米国の判決。ソフトウェアで実装されたビジネス方法に特許への道を開いた。
Signature Financial Groupは「Hub and Spoke」の特許を持っていた。複数の投資信託の資産を1つのポートフォリオにまとめ、損益と費用を日々配分するコンピュータシステムである。State Street Bankはライセンスを受けようとして条件で折り合えず、特許の無効確認を求めた。一審はこれを認め、ビジネス方法は特許にならないとした。
連邦巡回区控訴裁は逆転させた。ジャイルズ・リッチ判事は、問うべきは発明が「有用、具体的、かつ有形の結果」を生むかどうかだけであり、そもそもビジネス方法の例外などなかったと書いた。ソフトウェアとビジネス方法の特許出願は急増し、パテントトロールがそれに続いた。この基準は2008〜2010年のBilski訴訟で捨てられ、残りの大半も2014年のAlice v. CLS Bankで封じられた。