製造物責任指令(Product Liability Directive)
2024年からソフトウェアを明示的に「製品」として扱い、欠陥のあるコードによる損害に製造者の責任を負わせるEU指令。
1985年の旧指令が対象としたのは動産、つまりコーヒーメーカーや自動車のタイヤだった。ソフトウェアがそこに含まれるのかどうかは争われていた。新指令(EU)2024/2853はこれに決着をつけ、機器への組み込み、ダウンロード、クラウドサービスのいずれの形態でもソフトウェアは製品だとした。人身傷害、物的損害、データの破壊を被った者は、過失を立証する必要がない。製品に欠陥があり、それが損害を引き起こしたことを示せば足りる。セキュリティ更新を提供しないこと自体が欠陥になりうる。
商業活動の外で開発・提供されるフリーソフトウェアは、コミュニティによる強いロビー活動の末に対象から除外された。加盟国は2026年12月までに国内法を整備しなければならない。サイバーレジリエンス法と並んで、この指令は「ライセンスに免責条項を書けば十分」とされた時代の終わりを告げている。