附合契約
一方が事前に作成し、相手方は受け入れるか断るかしかできない契約。ほぼすべてのEULAや利用規約ページの法的な姿である。
フランスの法学者レイモン・サレイユは1901年に「contrat d'adhésion」という語を作った。ソフトウェアをインストールする人などまだいなかった時代である。交渉の余地がなく、条件は誰に対しても同じで、弱い立場の側がただ署名する。この種の契約はそれだけでは無効にならないが、裁判所は慎重に読み、曖昧な点は起草者に不利に解釈する。
ソフトウェアの世界ではこれが標準だ。Windowsのライセンスをマイクロソフトと交渉する人はいない。EUでは1993年の不公正契約条項指令が消費者に課せられる内容を制限し、北欧の契約法では裁判官が不当な条項を調整できる。米国の消費者の保護は薄く、利用規約に埋め込まれた仲裁条項は最高裁で何度も有効とされてきた。